○宇治田原町開発審議会条例

昭和49年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宇治田原町開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、公共又は民間を問わず開発計画について調査及び審査並びに審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員若干人をもって組織し、学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設環境課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

宇治田原町開発審議会条例

昭和49年3月25日 条例第1号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第1号
平成8年3月25日 条例第1号
平成17年4月1日 条例第2号
平成22年4月1日 条例第1号
平成28年4月1日 条例第5号
令和2年4月1日 条例第9号