○宇治田原町IT推進本部設置要綱

平成13年12月28日

要綱第10号

(設置)

第1条 本町IT事業を円滑に導入し、その推進を図るため、宇治田原町IT推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) IT施策の推進及び調整に関すること。

(2) その他、IT施策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもってあて、副本部長は、副町長をもってあてる。

3 本部員は、各理事をもってあてる。ただし、本部長が必要に応じて町職員のうちから本部員に加えることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときはその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 本部に幹事会を置く。

2 幹事長は、企画財政課長をもってあてる。

3 幹事会は、第2条の所掌事項について、検討協議する。

4 幹事会は、幹事をもって構成する。

5 幹事は、各課長及びこれに相当する職にある者をもってあてる。

6 幹事会は、必要に応じて部会を構成することができる。

7 幹事会は、必要に応じて幹事以外の職員等を出席させることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町IT推進本部設置要綱

平成13年12月28日 要綱第10号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成13年12月28日 要綱第10号
平成15年4月1日 要綱第5号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成19年4月1日 要綱第1号
平成19年4月1日 要綱第5号
平成20年4月1日 要綱第3号
平成22年4月1日 要綱第3号
平成24年4月1日 要綱第10号
平成26年4月1日 要綱第2号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号