○宇治田原町まちづくり総合計画策定会議設置規則
昭和49年11月1日
規則第13号
(設置)
第1条 宇治田原町まちづくり総合計画審議会(以下「審議会」という。)設置の目的を達成するため、宇治田原町まちづくり総合計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、別表に基づき審議会の経過をまとめるとともに、具体的な総合計画の策定を行うため、次に掲げる事項を行う。
(1) 審議会(分科会を含む。)の会議に出席し、現況の説明、専門的又は技術的な意見を述べること。
(2) 意見調整などのため独自の会議を開催すること。
(3) 審議会の要請により資料を提出すること。
(4) その他計画策定に必要な事項
(組織)
第3条 策定会議委員(以下「委員」という。)は25人以内とし、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 理事及び次長
(3) 課長及びこれに相当する職員
(4) 町長が特に必要と認める職員
(会議)
第4条 策定会議の議長は副町長とし、会議は議長が招集する。
2 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ指定した者がその職務を代行するものとする。
(庶務)
第5条 策定会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月14日規則第6号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成元年8月1日規則第5号)
この規則は、宇治田原町組織条例の一部を改正する条例(平成元年条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(平成6年6月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。
別表(第2条関係)
まちづくり総合計画策定会議分担区分 | ||
区分 | 内容 | 担当課 |
基礎 | 計画の意義 計画の基盤と背景、課題と目標 地理的条件と土地利用 計画の構成 計画の推進と住民参加 | 企画財政課 (関係局課) |
行財政 | 行財政改革 広報・広聴・情報公開 IT化 友好・交流・平和都市 コミュニティ活動 人権及び女性政策 市町村合併 他に属さない主要事項 | 総務課 企画財政課 税住民課 議会事務局 会計課 |
保健・福祉・環境 | 民生及び福祉 保健及び医療 衛生 自然・生活環境及び循環型社会 | 福祉課 健康対策課 子育て支援課 建設環境課 |
産業・経済 | 農林水産 商・工業 観光 地域振興・山間地振興 労働及び雇用 | 企画財政課 産業観光課 |
都市基盤 | 運輸 都市計画 道路及び河川 住宅及び公園・緑地 景観 消防・防災 交通安全 上下水及び排水 | 総務課 建設環境課 まちづくり推進課 産業観光課 上下水道課 |
文教 | 学校教育 生涯学習 文化・芸術及び文化財 社会体育 | 学校教育課 社会教育課 |