○固定資産評価審査委員会規程
平成12年3月31日
規程第5号
固定資産評価審査委員会規程(昭和32年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(平成8年条例第24号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した通知書を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の通知書は、少なくとも集会の日の5日前までに送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(審査長の職務)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規定する審査長に事故がある場合又は審査長が欠けた場合においては、委員会のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、法第433条第3項の規定によって、相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は審査長及び書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は審査長及び書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。