○検察審査員候補者選定規程

昭和33年1月16日

選管規程第2号

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条の規定により宇治田原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及び候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選挙に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、候補者及び予定者の選挙に関する事務を担任する。

第3条 予定者の選定は、衆議院議員選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者に選定のための一連番号(以下「選定番号」という。)を付し零から9までの数字を付した10本のくじにより第1群から順次これを行う。

2 前項の選定番号は、名簿に記載されている一連番号をもってこれに代えることができる。ただし、名簿が2冊以上ある場合は、あらかじめ投票区の番号順に定め、第2順位以下の名簿に登録された者の選定番号は、当該名簿の記載番号にその名簿より先順位の名簿の各最終番号の数をすべて加算して定める。

3 予定者1人につき行うべきくじの回数は、名簿登録者総数のけたの数とする。

4 前項のくじは、1位のけたから順次行い、くじによる数と同じ数の選定番号を有する者をもって予定者とする。この場合において、同一人につき行うべき最終回のくじは、第1項の規定にかかわらず、零から登録者総数の最大けたの数までの数字を付したくじにより行う。

5 前項の場合において、予定者と決定したものと同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、無効とする。

第4条 候補者の選定は、前条の規定により選定された予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、各群ごとに適格な予定者(以下「適格者」という。)に予定者決定の順位により一連番号(以下「適格者番号」という。)を付し、その適格者番号を付したくじの中から候補者の数だけ、くじをひく方法により候補者を決定する。

第5条 委員長は、別記様式により選定録を作成し、選定のてん末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

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検察審査員候補者選定規程

昭和33年1月16日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和33年1月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年1月16日 選挙管理委員会規程第2号