○街頭演説のための標旗及び選挙運動用腕章に関する規程

平成8年10月9日

選管規程第5号

街頭演説のための証明書及び標旗並びに選挙運動用腕章に関する規程(昭和31年選挙管理委員会規程第4号)の全部を改正する。

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第164条の5第3項の規定により、宇治田原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する標旗は、別記第1号様式による。

第2条 法第164条の7第2項の規定により、委員会が交付する腕章は、別記第2号様式による。

第3条 第1条及び前条に規定する標旗及び腕章は、立候補の届出があったときに交付するものとし、交付した標旗及び腕章は、再交付しない。ただし、委員会において、特別の事情があると認める場合は、再交付することができる。

第4条 標旗及び腕章は、立候補を辞退したとき、又はその使用を終わったときは、直ちに委員会に返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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街頭演説のための標旗及び選挙運動用腕章に関する規程

平成8年10月9日 選挙管理委員会規程第5号

(平成8年10月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成8年10月9日 選挙管理委員会規程第5号