○宇治田原町個人演説会等の開催手続に関する規程

昭和31年10月25日

選管規程第2号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項の規定による公営施設を使用する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の手続については、法令に特別の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党(法第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は衆議院名簿届出政党等(法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)(以下「公職の候補者等」という。)が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「法施行令」という。)第119条第3項の規定により自ら必要な設備を付加する場合は、別記第1号様式による設備の付加申請書を個人演説会施設の管理者(以下「施設管理者」という。)に提出して、その承認を得なければならない。

第3条 公営施設の使用については、次に掲げる場合は、使用することができない。

(1) 使用時間が午前零時から午前8時までの間

(2) 投票所に使用すべきものについては、投票期日の前日正午以後

第4条 施設管理者は、管理上必要があると認めるときは、その使用又は入場人員を制限することができる。

第5条 法施行令第120条第2項の規定による当該個人演説会等の施設を使用しない旨の申出は、別記第2号様式により当該施設管理者に対してしなければならない。

第6条 個人演説会等の施設を使用した者は、使用許可の時間内に片付けをして、その施設管理者に引渡しをしなければならない。

第7条 法施行令第121条による公職の候補者等の納付すべき費用の額は、同一選挙の運動期間はこれを変更しないものとする。

第8条 施設管理者が法施行令第123条による施設の公営に要した費用で、国、府又は町の負担とすべき費用の交付を受けようとするときは、選挙終了後直ちに別記第3号様式による請求書を町長に提出しなければならない。

第9条 個人演説会等に関する文書は、施設管理者においてその公職の任期間保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年1月27日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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宇治田原町個人演説会等の開催手続に関する規程

昭和31年10月25日 選挙管理委員会規程第2号

(平成7年1月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年10月25日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年1月27日 選挙管理委員会規程第1号