○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

選管規程第1号

第1条 議会の議員及び長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条(文書図画の掲示)第17項の規定により立札及び看板の類にする宇治田原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の表示は、別記第1号様式によって作製した証票(以下「証票」という。)とする。

2 前項の証票の有効期限は、交付の日から3年とする。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時表示しておかなければならない。

第2条 議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(議会の議員及び町長の職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る公職選挙法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては別記第2号様式、後援団体にあっては別記第3号様式による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに申請者に証票を交付する。

第3条 証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、別記第4号様式に準じて作成した再交付申請書により、委員会に対して再交付の申請をしなければならない。この場合において、証票の破損にあっては、当該証票を添えなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和50年10月14日施行)