○選挙用自動車又は拡声機の表示に関する規程

昭和31年10月25日

選管規程第6号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第6項の規定による自動車又は拡声機を使用するときの表示板は、別記様式による。

2 前項の表示板は、候補者を辞退し、又は選挙を終わったときは、直ちに委員会に返納しなければならない。

第2条 前条の表示板は、自動車にあっては、冷却機の前面又はこれに準ずる箇所で何人もこの表示板を確知することができる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年10月9日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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選挙用自動車又は拡声機の表示に関する規程

昭和31年10月25日 選挙管理委員会規程第6号

(平成8年10月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和31年10月25日 選挙管理委員会規程第6号
昭和47年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年10月9日 選挙管理委員会規程第3号