○不在者投票のための投票用紙等の発送日に関する規程
昭和59年10月30日
選管規程第3号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第3項の規定に基づき、不在者投票用の投票用紙及び投票用封筒を郵便をもって発送する日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○不在者投票のための投票用紙等の発送日に関する規程
昭和59年10月30日
選管規程第3号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第3項の規定に基づき、不在者投票用の投票用紙及び投票用封筒を郵便をもって発送する日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。