○宇治田原町選挙管理委員会規程

昭和33年1月16日

選管規程第1号

第1章 組織

第1条 宇治田原町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、宇治田原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。

第3条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

第4条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員が選任されたとき、又はこれらの者に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第5条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第3章 委員長の職務権限

第10条 委員長の担任する事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会で議決しなければならない事件につきその議案を提出し、及びその議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

第4章 書記の執務

第11条 書記は、委員長の命を受け、委員会に関する庶務を整理する。

第12条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務処理に関しては、町の職員の服務、事務処理の例による。

第5章 告示の方法

第13条 委員会及び委員長の告示は、宇治田原町公告式条例(昭和31年条例第1号)の例による。

第6章 公印

第14条 委員会に関する公印は、別表のとおりとする。

2 同一文書で多数の発行を必要とする場合には、当該文書に押印すべき公印の印影又は印影を縮小したものを当該文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

第7章 閲覧の状況の公表

第15条 委員長は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により、毎年1回4月末日までに、前年度における選挙人名簿の抄本の閲覧の状況を取りまとめ、公表しなければならない。

第16条 前条の規定による公表は、次の各号に掲げるいずれかの方法で行う。

(1) 宇治田原町公告式条例に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) その他委員長が適当と認める方法

この規程は、公布の日から施行し、昭和31年10月4日から適用する。

(平成8年10月9日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年11月1日選管規程第1号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

番号

名称

形状寸法

ひな形

使用区分

個数

1

宇治田原町選挙管理委員会之印

正方形

24mm平方

画像

委員会名をもってする文書

1

2

宇治田原町選挙管理委員会委員長印

正方形

21mm平方

画像

委員長名をもってする文書

1

3

宇治田原町選挙管理委員会委員長印

正方形

30mm平方

画像

委員長名をもってする文書(賞状等専用)

1

4

宇治田原町選挙管理委員会事務局長印

正方形

21mm平方

画像

事務局長名をもってする文書

1

宇治田原町選挙管理委員会規程

昭和33年1月16日 選挙管理委員会規程第1号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年1月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年10月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年11月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年7月1日 選挙管理委員会規程第1号