○宇治田原町予防接種事故災害補償規程

昭和59年6月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障がい(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障がいに限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けた全ての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障がいに限る。)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障がいを被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障がいに限る。)が発見された日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)……44,200,000円

 障がいの場合(「障がい補償金」という。)

予防接種法施行令の障がい等級1級の場合……44,200,000円

予防接種法施行令の障がい等級2級の場合……29,431,000円

予防接種法施行令の障がい等級3級の場合……22,468,000円

ただし、町は、「死亡補償金」と「障がい補償金」を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和63年5月2日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(平成元年6月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日規程第1号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年5月19日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年8月28日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年6月4日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

宇治田原町予防接種事故災害補償規程

昭和59年6月1日 規程第3号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害補償
沿革情報
昭和59年6月1日 規程第3号
昭和63年5月2日 規程第3号
平成元年6月1日 規程第5号
平成8年3月29日 規程第6号
平成26年4月1日 規程第1号
平成28年5月19日 規程第8号
平成30年8月28日 規程第3号
令和元年6月4日 規程第4号
令和2年6月1日 規程第5号