○宇治田原町交通安全指導員の設置に関する規則
平成8年8月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び定数)
第2条 中学校生徒、小学校児童等(以下「生徒等」という。)の登校時における交通の安全を期し、もって生徒等及び一般通行者の身体の保護を図るため町に指導員を設置する。
2 指導員の定数は、20人以内とする。
(職務及び勤務)
第3条 指導員は、生徒等の登校時における交通の安全を保持するため街頭指導に関する職務に従事する。
2 指導員は、町長があらかじめ定めた場所において、各学校等の始業時間を基準として1日につき、おおむね1時間を勤務するものとする。
(服務)
第4条 指導員は、勤務に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 疾病、傷害その他の事情により勤務できないときは、その前日までに町長に届け出なければならない。
(2) 貸与された被服及び装備品(以下「被服等」という。)を適正に管理し、常に端正にして品位ある態度で住民に接しなければならない。
(3) 勤務の状況について、翌月の3日までに町長に報告をしなければならない。
(報償)
第5条 指導員の報償は、勤務1回につき1,200円とし、月の初日からその月の末日までの分を翌月の10日に支給する。
2 前項に定める支給日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
(被服等の貸与)
第6条 町長は、指導員に被服等を貸与するものとする。
2 指導員は、服務に従事するときは、貸与された被服等を着用しなければならない。
3 指導員は、退職し、又は解任されたときは、速やかに被服等を返還しなければならない。
4 指導員は、貸与された被服等を自己の責任で汚損し、き損し、又は亡失したときは、弁償しなければならない。
(研修)
第7条 町長は、指導員に必要な研修を行うものとする。
(退職)
第8条 指導員は、退職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(解任)
第9条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められたとき。
(2) 勤務成績が良好でないとき。
(3) その他指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。