○宇治田原町災害対策本部条例
昭和39年3月25日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、宇治田原町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、本部長が指名し、本部の事務に従事する。
(班)
第3条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の班を置くことができる。
2 班に班長及び班員を置く。
3 班長は、災害対策本部員のうちから本部長が指名する。
4 班長は、本部長の命を受けて班の事務を掌理する。
5 班員は、班長の命を受けて班の事務を処理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。