○宇治田原町防災会議条例
昭和39年3月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、宇治田原町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 宇治田原町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて宇治田原町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の水防計画を調査審議すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、防災会議を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 京都府知事の内部の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 京都府警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(3) 町長がその内部の職員のうちから指名する者
(4) 教育長
(5) 消防団長
(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者
(8) その他宇治田原町の防災に関し町長が必要と認める機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(9) 委員の定数は、40人以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月7日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町防災会議条例第3条第5項第8号の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。