○宇治田原町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ総合管理規程
平成14年9月25日
規程第8号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、宇治田原町住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用にあたり、安全確保措置を講じ、適正かつ確実に実施することを目的に定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は、住基ネットのうち、本町が管理責任をもつ範囲における運用及び関連設備に適用する。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 セキュリティ統括責任者を補佐するとともに、システム管理及びセキュリティ対策に関する事項を総括するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、総務理事をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画財政課長をもって充てる。
(セキュリティ管理者)
第6条 住基ネットを利用する所属においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ管理者を置く。
2 セキュリティ管理者は、税住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ責任者
(2) システム管理者
(3) セキュリティ管理者
(4) 前3号に定める者のほかセキュリティ統括責任者が必要と認める所属の長及び関係職員
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施方針
(4) 教育・研修の実施方針
4 セキュリティ統括責任者は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、税住民課において処理する。
(関係所属に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係所属の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
(監査体制)
第9条 システム管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するために、定期又は必要に応じて、内部監査を受けることとする。
2 監査を行った者は、監査報告書を作成し、セキュリティ統括責任者に報告を行うとともに、必要に応じ問題点の指摘及び改善勧告を行う。
3 システム管理者は、監査報告書の結果を受けて、必要に応じ改善計画書を作成する。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室及び場所)
第10条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室及び場所 |
レベル2 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 業務端末の設置場所 (税住民課) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、システム管理者から事前に許可された者のみが、その都度、鍵を用いて行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。保守作業等のため入退室を行う場合には、必ず立会者を伴わなければならない。 |
レベル1 | 業務端末の設置場所に立ち入る場合には、システム管理者から事前に許可された者のみが行い、セキュリティ管理者は、目視により立ち入り者を監視する。識別を行うために、業務端末の操作者には、名札の着用を義務付ける。 |
(入退室管理)
第11条 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室における入退室管理は、システム管理者が行い、業務端末の設置場所における入退室管理は、セキュリティ管理者が行う。
2 システム管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(鍵の管理)
第12条 鍵の管理は、システム管理者が行う。
2 システム管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室の許可を与えた者に限り、入退室の都度、鍵を貸与するものとする。
(入退室管理簿の作成)
第13条 システム管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室について、入退室管理簿及び鍵の管理簿を作成し、保存するものとする。
(指示)
第14条 セキュリティ総括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、システム管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第15条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ(以下「CS」という。)
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行う。
(操作者用ICカードの管理)
第16条 システム管理者は、住基ネットを操作する者の業務に応じて、操作者用ICカードを貸与する。
2 セキュリティ管理者はCSの操作者用ICカード及び業務端末の操作者用ICカードを保管する。保管は、施錠により行う。
3 システム管理者は、セキュリティ管理者に対して、CSの操作者用ICカードを貸与する。
4 セキュリティ管理者は、CSの操作者用ICカードを、業務の処理に必要がある場合に限り、業務処理の都度、CSの操作者に貸与することができる。
5 システム管理者、セキュリティ管理者又はCSの操作者以外の者は、CSを操作してはならない。
6 システム管理者は、セキュリティ管理者に対して、業務端末の操作者用ICカードを貸与する。
7 セキュリティ管理者は、業務端末の操作者用ICカードを、業務の処理に必要がある場合に限り、業務処理の都度、業務端末の操作者に貸与することができる。
8 セキュリティ管理者又は業務端末の操作者以外の者は、業務端末を操作してはならない。
9 セキュリティ管理者は、業務端末の操作者名簿を作成し、速やかにシステム管理者に提出しなければならない。人事異動、組織変更、業務変更等によりセキュリティ管理者及び業務端末の操作者等同名簿に変更があったときも同様とする。
10 操作者用ICカードを貸与された者は、操作者用ICカードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用ICカードを業務の処理以外に使用してはならない。
(2) 操作者用ICカードの紛失若しくはき損をおこさないよう、又は盗難若しくは詐取にあわないよう高度の注意をもって管理する。
(3) 操作者用ICカードの紛失若しくはき損した場合又は盗難若しくは詐取にあった場合は、直ちにシステム管理者に報告する。
11 システム管理者は、操作者用ICカードの紛失等の届出を受けた場合は、直ちに失効の手続きを取らなければならない。
12 CS及び業務端末の操作者は、離席するときに、操作者用ICカードをCS及び業務端末から抜き取るものとする。
13 CS及び業務端末の操作者は、操作者用ICカードを他者に貸与又は譲渡してはならない。
14 セキュリティ管理者は、操作者用ICカードの利用に関する検査を随時行う。
15 前項の検査は、システム管理者が行うこともできる。この場合には、セキュリティ管理者は協力しなければならない。
16 システム管理者及びセキュリティ管理者は、操作者用ICカードの管理をあらかじめ指定した職にある者に補助執行させることができる。
17 セキュリティ管理者は、住基ネットを利用する業務がなくなったときは、直ちにシステム管理者に操作者用ICカードを返却しなければならない。
(パスワードの管理)
第17条 CS及び業務端末の操作者用ICカードのパスワードを適正に管理するため、次に掲げる事項を実施する。
(1) CS及び業務端末の操作者は、パスワードを定期的又は必要に応じて変更しなければならない。
(2) CS及び業務端末の操作者は、パスワードに規則性のある番号又は推測可能なものを用いてはならない。
2 システム管理者は、システムに係るパスワードについて、次の各号のとおり管理する。
(1) パスワードの有効期限を設ける。
(2) パスワードの最低桁数等の制限を設ける。
(3) 業務に利用する同一のユーザ名においてパスワードを3回間違えた場合には、ロックアウト(無効)になるよう設定する。
3 セキュリティ管理者及び住基ネットを操作する者は、システムに係るパスワードの設定及び管理について、次の各号のとおり管理しなければならない。
(1) パスワードについて、権限を与えられた者以外への漏えいを防止する手段を講じるとともに、第三者が知り得る状態においてはならない。
(2) パスワードに規則性のある番号又は推測可能なものを用いてはならない。
(3) パスワードを定期的又は必要に応じて変更しなければならない。
(操作者の責務)
第18条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(システム管理者及びセキュリティ管理者の責務)
第19条 システム管理者及びセキュリティ管理者は、CS及び業務端末の操作者を含む本人確認情報を取り扱う者に対し、本人確認情報の安全確保措置、本人確認情報に関する秘密及び本人確認情報の電子計算機処理に関する秘密の保持、本人確認情報の業務外利用・提供の禁止その他この規程に定めるセキュリティ確保並びに適切な運用を図るための事項について指導し、遵守させなければならない。
(操作履歴の記録)
第20条 システム管理者は、住基ネットを利用した操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第21条 システム管理者は、第14条第1項第1号から第3号までに掲げる機器のオペレーティングシステムについて、起動のためのユーザ名及びパスワードをセキュリティ管理者及び業務上必要最低限の住基ネットを操作する者に付与する。
2 システム管理者は、住基ネットを操作する者の権限について、定期的又は必要に応じて見直しを行い、適正に権限の付与を行わなければならない。
3 システム管理者は、オペレーティングシステムに係るパスワードの管理について、次の各号のとおり管理する。
(1) パスワードの有効期限を設ける。
(2) パスワードの最低桁数等の制限を設ける。
(3) 業務に利用する同一のユーザ名においてパスワードを3回間違えた場合には、ロックアウト(無効)になるよう設定する。
4 セキュリティ管理者及び住基ネットを操作する者は、第15条第1項第1号から第3号に掲げる機器のオペレーティングシステムについて、次の各号のとおり管理しなければならない。
(1) パスワードについて、権限を与えられたもの以外への漏えいを防止する手段を講じるとともに、第三者が知り得る状態においてはならない。
(2) パスワードに規則性のある番号又は推測可能なものを用いてはならない。
(3) パスワードを定期的又は必要に応じて変更しなければならない。
5 システム管理者は、定期的又は必要に応じてイベントログ等の履歴を確認し、適切に運用が実施されているか管理を行う。
6 システム管理者は、ログオンの履歴を記録し、定期的又は必要に応じてその履歴を確認し、不正アクセスがないか検査する。
第5章 情報資産管理
(情報資産の管理)
第22条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及びバックアップ媒体等をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理管理者は、セキュリティ管理者をもって充て、これら以外の情報資産の管理管理者は、システム管理者をもって充てる。
3 システム管理者及びセキュリティ管理者は、情報資産の管理をあらかじめ指定した職にある者に補助執行させることができる。
4 システム管理者は、情報資産の構成を明確化するほか、それぞれの情報資産に関し、次に掲げる管理を行うとともに、情報資産管理簿を作成し、情報資産の導入、移設及び廃棄等の異動処理に伴う変更履歴を記録する。
(1) 情報資産の障害に関すること。
(2) 情報資産の保守に関すること。
(3) 情報資産の性能に関すること。
5 セキュリティ管理者は、住基ネット等に係るハードウェアにインストールされたソフトウェアの導入状況を記載した台帳を作成するとともに、適時インストール状況の確認を行い、不要なソフトウェアがある場合には、削除する。
(本人確認情報等の管理)
第23条 セキュリティ管理者、業務端末の操作者及びその他本人確認情報を取り扱う者は、住民基本台帳法に定められた業務の遂行にのみ本人確認情報を利用し、これ以外に本人確認情報を利用してはならない。
2 システム管理者、CSの操作者、セキュリティ管理者、業務端末の操作者及びその他本人確認情報を取り扱う者は、本人確認情報に関する秘密及び住基ネットのセキュリティに関する技術情報、パスワード、具体的な運用方法及びマニュアル等本人確認情報の電子計算機処理に関する秘密を漏らしてはならない。事務に従事しなくなった者及び退職した者についても同様とする。
3 システム管理者、CSの操作者、セキュリティ管理者、業務端末の操作者及びその他本人確認情報を取り扱う者は、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他本人確認情報の適切な管理を行うために必要な措置をとらなければならない。
4 システム管理者、CSの操作者、セキュリティ管理者、業務端末の操作者及びその他本人確認情報を取り扱う者は、本人確認情報が記録されている電子媒体及び帳票を適正に管理し、又は廃棄しなければならない。特に、電子媒体は、初期化してから廃棄するとともに、帳票は、鍵のかかる場所、その他十分管理できる場所に保管し、裁断、焼却等により廃棄するものとする。
5 セキュリティ管理者及び業務端末の操作者は、業務上必要のない本人確認情報を検索・表示・保存・印刷(ハードコピーを含む。)を行ってはならない。
6 セキュリティ管理者及び業務端末の操作者は、長時間にわたり本人確認情報をディスプレイに表示したままの状態にしてはならない。
7 セキュリティ管理者及び業務端末の操作者は、業務端末のディスプレイ及び出力帳票等が、窓口に来庁している住民から見えないよう努めるものとする。
8 セキュリティ管理者及び業務端末の操作者は、窓口でのデータ入力に際して、周囲に住民等がいるときは、住民票コード等知られぬよう細心の注意を払うものとする。
9 セキュリティ管理者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票を定め、適切に管理するものとする。
(住民基本台帳カードの管理)
第23条の2 セキュリティ管理者は、住民基本台帳カードの保管及び管理について、次の措置を講じなければならない。
(1) 住民基本台帳カードの保管については、別に定める様式に記録するとともに、施錠できる書庫等に保管し、紛失及び盗難を防止する。
2 セキュリティ管理者は、住民基本台帳カードを廃棄する場合は、次の各号によるものとする。
(1) 廃棄する住民基本台帳カードは、セキュリティ確保のため、速やかに廃棄する。
(2) 廃棄するまでの間は、紛失及び盗難を防止するため、廃棄する住民基本台帳カードを厳重に保管する。
(3) 廃棄する住民基本台帳カードは、裁断等により券面印刷の内容が判読できないようにし、かつ、ICチップ内の情報の読み出しやICチップのハードウェア構造分析などの脅威を防ぐために、ICチップを物理的に破壊する。
(住民基本台帳カード関連の機器及び情報の管理)
第23条の3 セキュリティ管理者は、住民基本台帳カード発行業務の権限を与えられた者以外が操作することがないように、また、住民基本台帳カードが盗難されないように必要な対策を講じなければならない。
2 セキュリティ管理者は、住民基本台帳カード交付に当たり、次の各号のとおり必要な措置を講じる。
(1) 印刷された住民基本台帳カードの券面が、交付申請者以外の者から見えないようにする。
(2) 顔写真は、業務端末より取り込みを行う。
(3) デジタルカメラなどで顔写真を撮影した場合で顔写真データを端末に保存したときは、登録又は申請取消後速やかに削除する。
(4) 電子ファイルでの顔写真の受領は行わない。
3 セキュリティ管理者は、住民基本台帳カードに関する帳票について、別に定める方法により管理する。
(業務端末の操作時間)
第24条 住基ネットの業務端末の操作時間は、原則として、休日(宇治田原町の休日を定める条例(平成2年条例第16号)第2条各号に規定する休日をいう。)を除く日の午前9時から午後5時までとする。
(ハードウェアの管理)
第25条 システム管理者及びセキュリティ管理者は、ハードウェアの管理に関して次に掲げる対策を行う。
(1) 障害に関すること
ア システム管理者は、指定情報処理機関、京都府及び委託業者等との連絡網を整備し、障害が発生した場合の手順を整備する。
イ システム管理者は、セキュリティ管理者及び業務端末の操作者に対して、障害防止策及び対応手順を周知徹底する。
ウ システム管理者は、障害が発生した場合には、障害状況の把握及び障害対策を行う。
エ システム管理者は、障害が発生しないよう防止策を講じるとともに、対策が適正に実施されているか確認を行う。
オ セキュリティ管理者は、業務端末に係る障害が発生した場合には、直ちにシステム管理者に障害の状況を報告し、システム管理者の指示に従う。
カ 重大な障害については、緊急時対応計画書に基づいて対応する。
(2) 保守に関すること
ア システム管理者は、保守対象機器を明確にし、保守対象機器については、継続して機器が使用できるように必要な措置を講じる。
イ システム管理者は、保守の時期及び保守内容について、ハードウェア機能及び使用頻度を勘案し決定する。
ウ システム管理者は、保守作業実施時において、データの抹消及び漏えい等が発生しないよう防止策を講じる。
エ システム管理者は、保守作業の結果について必ず報告することを保守点検業者に義務づける。
(3) 性能に関すること
ア システム管理者は、ハードウェアの利用状況を定期的に分析し、分析結果に基づきハードウェアの適正な設置を図るとともに、ハードウェアの導入を計画的に行う。
イ システム管理者は、ハードウェアの能力をピーク時に対処できるものとするが、運用で対応する方策も併せて実施し、機器の導入が過剰とならないよう配慮する。
(ソフトウェアの管理)
第26条 システム管理者及びセキュリティ管理者は、ソフトウェアの管理に関して次に掲げる対策を行う。
(1) 障害に関すること
ア システム管理者は、CS等のソフトウェアにバグを発見した場合は、直ちに京都府及び指定情報処理機関にバグの状況を報告し、その指示に従う。
イ セキュリティ管理者は、業務端末のソフトウェアにバグを発見した場合は、直ちにシステム管理者にバグの状況を報告し、その指示に従う。
ウ システム管理者は、CS等がコンピュータウィルスに感染した場合は、直ちに当該CSをネットワークから切り離す等の措置を講じるとともに、被害状況を京都府及び指定情報処理機関に報告し、その指示に従う。
エ セキュリティ管理者は、業務端末がコンピュータウィルスに感染した場合は、直ちに当該業務端末をネットワークから切り離す等の措置を講じるとともに、被害状況をシステム管理者に報告し、その指示に従う。
オ 重大な障害については、緊急時対応計画書に基づいて対応する。
(2) 保守に関すること
ア ソフトウェア(個別調達機器のソフトウェアを除く。)バージョン管理について、システム管理者及びセキュリティ管理者は、指定情報処理機関の指示に従い実施する。
イ 許可なくバージョンアップを行ったり、指示に従わず許可なくバージョンアップ作業を怠ってはならない。
ウ システム管理者は、不測事態及び障害対応に備えて適切にソフトウェアのバックアップを行う。
エ システム管理者は、業務内容及び処理形態に応じて、バックアップの範囲、記録する磁気ディスク及び保管方法を定める。
オ システム管理者は、バックアップしたソフトウェアと運用中のソフトウェアの整合性等に配慮する。
カ システム管理者は、バックアップ及びリカバリ方法について、システムの変更の都度見直しを行う。
(3) 性能に関すること
ア システム管理者は、「指定情報処理機関一括調達ソフト」、「業務アプリケーション」及び「その他指定情報処理機関が指示するソフトウェア」以外に、住基ネットで使用するソフトウェアについて性能管理を行う。
イ システム管理者は、CS等に独自で開発又は購入するソフトウェアを導入する場合は、事前に性能に関する調査を行い、導入の是非を検討する。
ウ 何人も、CS及び業務端末に、住基ネットの管理及び運用に必要なソフトウェア以外のソフトウェアを導入してはならない。
(ネットワークの管理)
第27条 システム管理者等は、全国ネットワークを除くネットワークの管理に関して次に掲げる対策を行う。
(1) 障害に関すること
ア システム管理者は、ネットワークの障害発生の検出、障害発生時対処、障害改修までのフォローアップ、障害直後対応(二次障害防止、障害範囲拡大防止及び障害の切り分け)、障害運転時対応(代替運転及び縮退運転)、状況に応じた復旧作業、障害原因の調査及び障害改修後対応(障害内容の報告及び同様障害再発防止策の立案・実施)について、必要な措置を講じる。
イ システム管理者は、障害予測、定期診断及びログの調査・解析を行うことにより、住基システムの継続性の向上に努める。
ウ 重大な障害については、緊急時対応計画書に基づいて対応する。
(2) 保守に関すること
ア システム管理者は、円滑な運用を確保するため、ハードウェアの資源の利用状況及び回線トラフィック状況等を勘案して、適宜、資源の配分について見直しを行う。
イ システム管理者は、ネットワークの運用保守等によりネットワークを停止するときは、あらかじめ、京都府及び指定情報処理機関に通知する。ただし、緊急に保守作業を行う必要があるときは、システム管理者の判断によりネットワークを停止することができる。
(3) 性能に関すること
ア システム管理者は、ネットワークの拡張又は縮小を行う際には、計画の立案を行い、住基ネット事務への影響を最小限にして実施する。
イ 何人も、CS及び業務端末を住基ネット以外のネットワークに接続してはならない。
(ドキュメントの管理)
第28条 セキュリティ管理者は、基本設計書、各種手引書及びマニュアル等のドキュメントについて、本人確認情報の記載のある帳票の管理と同様の管理を行う。
2 セキュリティ管理者は、委託事業者に関係ドキュメントを貸与する場合には、貸出について適正に管理し、契約書等で取り扱いに関する事項を決定しておく。
(磁気ディスクの管理)
第29条 システム管理者は、機器を廃棄する場合、その機器に存在する磁気ディスク内の情報が、廃棄する過程において第三者に入手されることを防ぐため、磁気ディスクの物理的破壊、専用ソフトを使用したデータ消去など必要な措置を講じる。
2 システム管理者は、機器の廃棄又は修理を委託する場合は、委託先に本人確認情報の保護に係る責務を課すことを契約条項に入れるとともに、作業実施者が指示したとおりに作業を実施したか確認する。
(耐タンパー装置の管理)
第30条 システム管理者は、耐タンパー装置用セットアップディスク及び耐タンパー装置用パスワードを施錠できる保管庫で管理する。
2 システム管理者は、耐タンパー装置がリースである場合は、リース会社に対して、契約終了時には確実に廃棄する措置を講じることを契約条項に入れるとともに、確実に廃棄されたかどうかの確認を行う。
(オペレーション計画)
第31条 システム管理者は、セキュリティ管理者と協議して、オペレーション計画を事前に作成し、進捗管理を行い、適時必要に応じて計画の見直しを行う。
2 システム管理者は、障害が発生する確率を下げるために、オペレーション品質の向上対策、オペレーションミスの原因分析、再現防止策の策定・実施・評価を行う。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第32条 システム管理者及びセキュリティ管理者は、外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について、調査するものとする。
(外部委託の承認)
第33条 システム管理者及びセキュリティ管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括管理者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第34条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第35条 システム管理者及びセキュリティ管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 緊急時対応計画
(緊急時対応計画)
第36条 住基ネット等を構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼす恐れがある場合に、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため緊急時対応計画を定めるものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年8月25日規程第3号)
この規程は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年4月1日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規程第6号)
この規程は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。