○宇治田原町広報事務規程

昭和53年12月25日

規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、広報を通じ、町政を住民に知らせて町政に対する理解と認識を深め、また、広く住民の声を聴いてこれを町政に反映させることにより、地方自治意識を高めるために行う広報事務を円滑に進めるとともに事務の合理化を図るために、必要な事項を定めることを目的とする。

(広報主管)

第2条 町政全般にわたる広報の企画、立案及び調整は、総務課で行う。

(広報委員)

第3条 広報事務を推進するため、各課及び事務局に広報委員1人を置く。

2 広報委員は、所属長の推薦に基づき町長が任命する。

(広報委員の責務)

第4条 広報委員は、常に総務課と連絡を密にし、町政全般にわたる事務及び事業を把握するとともに所属の各課等に係る広報及び広聴に必要な資料の収集、調査等を行い、次の事項を総務課長へ提出しなければならない。

(1) 月間行事予定表(別記第1号様式)

(2) 週間行事予定表(別記第2号様式)

(3) 広報紙用原稿(別記第3号様式)

(4) 報道機関発表用紙(別記第4号様式)

(広報の発行)

第5条 広報紙は、毎月1回、1日に発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。

(広報委員会)

第6条 広報委員会は、広報委員で組織し、会議は、必要に応じて総務課長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 次号広報紙への掲載事項

(2) 広報全般にわたる問題の研究

(3) その他必要な事項

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、広報事務に関し必要な事項は、その都度広報委員会に諮り定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月10日規程第4号)

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成8年3月25日規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規程第6号)

この規程は、令和2年7月27日から施行する。

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宇治田原町広報事務規程

昭和53年12月25日 規程第10号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和53年12月25日 規程第10号
昭和56年7月10日 規程第4号
平成8年3月25日 規程第1号
平成17年4月1日 規程第2号
平成28年4月1日 規程第2号
令和2年7月27日 規程第6号