○町長の職務代行者順位指定規則
昭和31年11月26日
規則第1号
第1条 町長及び副町長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の指定した職務代理者に共に事故があるとき、又は共に欠けたとき、その職務を代行すべき職員の席次の順位は、給料の号給の最も高い者からの順序、給料の号給が同じであるときは、在職年月の長い者からの順序、在職年月もまた同じであるときは、くじで定めた順序による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。