○宇治田原町公用自動車管理規則
平成8年10月9日
規則第16号
宇治田原町公用自動車管理規則(昭和50年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 宇治田原町の所有する自動車(以下「公用車」という。)の管理については、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。ただし、消防自動車については、別に定める。
(総括)
第2条 公用車は、全て公用自動車台帳(別記第1号様式)に登録し、その総括は、企画財政課長が行う。
(管理)
第3条 公用車の配属区分は、公用車台帳に記載された所管に属する課とし、その管理は、当該課長(以下「管理者」という。)が行う。
第4条 管理者は、所属公用車について定期的に整備及び点検を行い、能率維持と安全確保に努めなければならない。
第5条 管理者は、公用車及びかぎを厳重に保管しなければならない。
2 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、許可を得て管理者からかぎを受け、運行終了後直ちにこれを管理者に返却しなければならない。
(公用車の使用)
第6条 公用車を使用する場合は、管理者に許可を受けなければならない。
2 時間外又は宇治田原町の休日を定める条例(平成2年条例第16号)に定める休日に公用車を使用する場合には、事前に管理者にその旨を申し出て許可を得ておかなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急かつ特別の場合にあっては、その許可なく公用車を使用することができる。ただし、事前の許可なく使用した場合は、後日管理者に対して使用の経過について報告しなければならない。
第7条 管理者は、各公用車ごとに公用自動車運行記録簿(別記第2号様式)を備え付け、使用の都度運転者に運行記録を記載させなければならない。
第8条 運転者は、公用車の出庫に際し仕業点検を行わなければならない。
2 運転者は、仕業点検時又は運転中に故障、異常等を発見した場合は、管理者に報告して指示を受けなければならない。
3 運転者は、公用車運行後は、次の運行に支障のないよう燃料、冷却水、オイル等を補給し、車体の清掃及び整備を行い、所定の位置に駐車した後確実に施錠しておかなければならない。
(事故報告)
第9条 運転者は、公用車を使用中に事故が発生したときは、法令に基づく適切な処置をするとともに、速やかに所属課長に連絡し、その指示を受けるとともに、公用自動車事故報告書(別記第3号様式)を所属課長、所管理事及び管理者を経由して町長に提出しなければならない。
(免許の届出)
第10条 公用車を運転する職員は、自動車運転免許届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。免許の内容に変更を生じた場合も、また同様とする。
2 前項の規定による届出のない者は、公用車の運転をしてはならない。
(私用自動車の使用禁止)
第11条 職員は、公務のため私用自動車を運行してはならない。ただし、緊急かつ特別な理由のあるときを除く。
(違反者等への罰則)
第12条 町長は、交通違反又は交通事故を起こした運転者及びこの規則に従わない者に対して、期間を定め、公用車の運転を禁止することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。