○宇治田原町行政改革懇談会設置要綱
昭和60年6月14日
要綱第4号
(設置)
第1条 社会経済情勢に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、宇治田原町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、町長の諮問に応じて宇治田原町の行政改革に必要な事項について調査審議する。
(委員)
第3条 懇談会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任は、妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 懇談会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、懇談会を総理し、懇談会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会は、会長が招集する。
2 懇談会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 懇談会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(平成8年3月25日要綱第5号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月9日要綱第2号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和4年7月8日要綱第8号)
この要綱は、令和4年7月8日から施行する。