○宇治田原町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月14日

要綱第3号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、宇治田原町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革の大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、理事、課長及びこれに相当する職員をもって充てる。ただし、本部長が必要に応じ町職員のうちから本部員に加えることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長のうちから本部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(平成8年3月25日要綱第5号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年1月9日要綱第1号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日要綱第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日要綱第22号)

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月14日 要綱第3号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年6月14日 要綱第3号
平成8年3月25日 要綱第5号
平成15年1月9日 要綱第1号
平成16年4月1日 要綱第4号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成19年4月1日 要綱第5号
平成19年8月1日 要綱第22号
平成22年4月1日 要綱第3号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号