○宇治田原町議会事務局設置条例

昭和34年6月30日

条例第5号

第1条 宇治田原町議会に事務局を置く。

第2条 法令又は条例に定めのあるもののほか、事務局について必要な事項は、議長が別に定める。

2 前項に定めるもののほかは、すべて宇治田原町職員の例による。

第3条 事務局職員と宇治田原町職員の勤続年数は、通算する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治田原町議会事務局設置条例

昭和34年6月30日 条例第5号

(昭和36年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年6月30日 条例第5号
昭和36年10月1日 条例第11号