○宇治田原町議会事務局設置条例
昭和34年6月30日
条例第5号
第1条 宇治田原町議会に事務局を置く。
第2条 法令又は条例に定めのあるもののほか、事務局について必要な事項は、議長が別に定める。
2 前項に定めるもののほかは、すべて宇治田原町職員の例による。
第3条 事務局職員と宇治田原町職員の勤続年数は、通算する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月1日条例第11号)
昭和34年6月30日 条例第5号
(昭和36年10月1日施行)