○宇治田原町議会広報発行に関する条例

平成6年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、住民に対し議会の状況を報告するため、広報「議会だより」(以下「広報」という。)を発行する。

(発行の時期)

第2条 広報は、定例会ごとにその会期中に審議し、議決したことを中心に編集し、次の定例会までに発行する。ただし、議会が特に必要と認めたときは、臨時に発行することができる。

2 臨時会等については、次の定例会に組み入れるものとする。

3 広報の発行者は、議長とする。

(委員会)

第3条 議会に広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は6人とし、議長が会議に諮って指名する。

3 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の職務)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、広報編集の企画、掲載記事の検討、割り付け、校正等を行う。

2 議長は、委員会に出席し発言することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めのない事項は、委員会が決定する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宇治田原町議会広報発行に関する条例

平成6年4月1日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成6年4月1日 条例第13号
平成19年4月1日 条例第7号