○宇治田原町議会定例会条例

昭和40年3月8日

条例第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、宇治田原町の議会定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月の4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年条例第10号は、この条例施行の日から廃止する。

宇治田原町議会定例会条例

昭和40年3月8日 条例第3号

(昭和40年3月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和40年3月8日 条例第3号