○宇治田原町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、宇治田原町議会の議員の定数は、12人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 宇治田原町議会の議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

3 宇治田原町議会議員の定数条例(昭和41年条例第18号)は、廃止する。

(平成16年7月1日条例第23号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成20年7月1日条例第23号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

宇治田原町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日 条例第21号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月20日 条例第21号
平成16年7月1日 条例第23号
平成20年7月1日 条例第23号