○宇治田原町自治功労者表彰条例
昭和32年3月31日
条例第17号
第1条 宇治田原町自治功労者の表彰に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 自治功労者の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とし、これを表彰し礼遇する。
(1) 満4年以上町長の職にあった者又はある者
(2) 満6年以上町議会議長の職にあった者又はある者
(3) 満12年以上町議会議員の職にあった者又はある者
(4) 満8年以上副町長の職にあった者又はある者
(5) 満9年以上教育長の職にあった者又はある者
(6) 満15年以上選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、教育委員会委員又は農業委員会委員の職にあった者又はある者
(7) 前各号に掲げるもののほか、本町の自治及び公益に関し特に功績顕著な者
4 表彰職のうち2以上の職に同時に在職する期間がある場合は、そのいずれか一に在職したものとみなす。
第3条 自治功労者は、町長又は議長の推薦により議会の同意を得て決定する。
第4条 自治功労者は、功労者名簿に登録し、議会の場において、功労章及び表彰状を贈り表彰する。
第5条 自治功労者に対しては、町の儀式又は公会において現任町議会議員と同一の待遇をなすものとする。
第6条 自治功労者が死亡したときは、町長は、町を代表して弔辞及び祭粢料を贈るものとする。
2 前項の祭粢料の額は、町長が定める。
第7条 自治功労者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、町議会の承認を得てその礼遇を停止する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
2 合併前(昭和31年9月29日以前)の旧両村の自治功労者及びこれらに準ずる礼遇の取扱いを受けている者は、合併後(昭和31年9月30日以後)の町の自治功労者として引き続き礼遇する。
附則(昭和50年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の宇治田原町自治功労者表彰条例第2条第4号に規定する助役又は収入役の職にあった者の在職期間の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年6月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行し、改正後の宇治田原町自治功労者表彰条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、令和3年4月1日(以下「基準日」という。)以後において表彰職にある者に適用する。
(経過措置)
2 基準日以後に表彰職に就職した者が、同日前までに表彰職に在職していた場合は、改正後の条例第2条の規定により当該在職期間を通算する。
附則(令和7年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。