○宇治田原町自治功労者表彰条例

昭和32年3月31日

条例第17号

第1条 宇治田原町自治功労者の表彰に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 自治功労者の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とし、これを表彰し礼遇する。

(1) 満4年以上町長の職にあった者又はある者

(2) 満6年以上町議会議長の職にあった者又はある者

(3) 満12年以上町議会議員の職にあった者又はある者

(4) 満8年以上副町長の職にあった者又はある者

(5) 満9年以上教育長の職にあった者又はある者

(6) 満15年以上選挙管理委員会委員、監査委員、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、教育委員会委員又は農業委員会委員の職にあった者又はある者

(7) 前各号に掲げるもののほか、本町の自治及び公益に関し特に功績顕著な者

2 前項第1号から第6号までに規定する職(以下「表彰職」という。)の在職期間は、月を単位とし、在職期間に1月未満の端数が生じるときは、15日以上の在職期間を1月とみなす。

3 表彰職に中断があるときは、これを通算し、それぞれ表彰職において前後の職を異にしたときは、その異なる職ごとに第1項第1号から第6号までに定める期間に対する比率を計算してこれを通算する。この場合において、在職した職ごとの比率の加算については、小数点第3位を四捨五入して計算する。

4 表彰職のうち2以上の職に同時に在職する期間がある場合は、そのいずれか一に在職したものとみなす。

第3条 自治功労者は、町長又は議長の推薦により議会の同意を得て決定する。

第4条 自治功労者は、功労者名簿に登録し、議会の場において、功労章及び表彰状を贈り表彰する。

第5条 自治功労者に対しては、町の儀式又は公会において現任町議会議員と同一の待遇をなすものとする。

第6条 自治功労者が死亡したときは、町長は、町を代表して弔辞及び祭料を贈るものとする。

2 前項の祭粢料の額は、町長が定める。

第7条 自治功労者が禁以上の刑に処せられたときは、町議会の承認を得てその礼遇を停止する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

2 合併前(昭和31年9月29日以前)の旧両村の自治功労者及びこれらに準ずる礼遇の取扱いを受けている者は、合併後(昭和31年9月30日以後)の町の自治功労者として引き続き礼遇する。

3 この条例の適用前において、第2条第1項第1号から第4号までの職にあった者は、これらの規定中「村」を「町」と読み替えこの条例の定める職とみなしこれを通算するものとする。

(昭和50年12月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治田原町自治功労者表彰条例第2条第4号に規定する助役又は収入役の職にあった者の在職期間の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年6月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行し、改正後の宇治田原町自治功労者表彰条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、令和3年4月1日(以下「基準日」という。)以後において表彰職にある者に適用する。

(経過措置)

2 基準日以後に表彰職に就職した者が、同日前までに表彰職に在職していた場合は、改正後の条例第2条の規定により当該在職期間を通算する。

宇治田原町自治功労者表彰条例

昭和32年3月31日 条例第17号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和32年3月31日 条例第17号
昭和50年12月20日 条例第15号
平成18年12月27日 条例第30号
令和3年6月17日 条例第12号