○宇治田原町役場の位置の設定条例
昭和31年9月30日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、宇治田原町役場の位置を綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1に置く。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和34年11月10日条例第9号)
この条例は、昭和34年11月10日から施行する。
附則(平成30年7月1日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第4号で令和2年7月27日から施行)
○宇治田原町役場の位置の設定条例
昭和31年9月30日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、宇治田原町役場の位置を綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1に置く。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和34年11月10日条例第9号)
この条例は、昭和34年11月10日から施行する。
附則(平成30年7月1日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第4号で令和2年7月27日から施行)
昭和31年9月30日 条例第2号
(令和2年7月27日施行)
◆ | 昭和31年9月30日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和34年11月10日 | 条例第9号 |
◇ | 平成30年7月1日 | 条例第24号 |