○宇治田原町役場の位置の設定条例

昭和31年9月30日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、宇治田原町役場の位置を綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1に置く。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和34年11月10日条例第9号)

この条例は、昭和34年11月10日から施行する。

(平成30年7月1日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第4号で令和2年7月27日から施行)

宇治田原町役場の位置の設定条例

昭和31年9月30日 条例第2号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第2号
昭和34年11月10日 条例第9号
平成30年7月1日 条例第24号