新型コロナウイルス感染症に感染した方などへの国民健康保険傷病手当金について

更新日:2023年02月17日

国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または感染が疑われる場合で、その療養のため勤務することができなかった期間について傷病手当金を支給します。(支給は一定の要件を満たした場合になります。)

(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。

対象者

宇治田原町国民健康保険の加入者である被用者(給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるため労務に服することができなくなった方

(注意)無症状の濃厚接触者は対象外

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数

(1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与合計額/就労日数 × 2/3)

1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日〜令和5年5月7日までの間で療養のために労務に服することができなかった期間

入院等が継続する場合などは最長1年6月まで

申請方法

(1)~(3)の申請書すべてを提出してください。

(1)世帯主記入用

(2)被用者記入用

(3)事業主記入用

(4)医療機関記入用  ←当面の間、提出は不要です。


(2)の申請書において、事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

※令和4年8月9日以降の申請については、急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取り扱いとして「(4)医療機関記入用」の提出は不要となっております。

申請書のダウンロードはこちら

(1)傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

(2)傷病手当金支給申請書(被用者記入用)

(3)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

(4)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)  ←当面不要

(4)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDFファイル:76.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康対策課 保険医療係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231