国民年金
国民年金とは
国民年金は、すべてのかたに生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。高齢や不慮の事故などによって、私たちの生活が損なわれることのないように、前もってみんなで保険料を出し合い、経済的にお互いを支え合う仕組みになっています。
基礎年金をベースに2階建の年金体系
日本の年金制度は、20歳以上の学生、自営業や会社員とその配偶者など、すべてのかたを加入対象として共通の基礎年金を支給する「国民年金」と、会社員や公務員などを加入対象として、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給する「厚生年金」などで構成されています。
国民年金では、老齢になったら老齢基礎年金、障害者になったら障害基礎年金、また生計を維持している方が死亡したときは遺族基礎年金が支給されます。
また、厚生年金加入であれば、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金が上乗せされます。
加入する人
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
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対象となる方 | 日本に住所のある農林漁業、自営業、学生、無職などのかた (20歳以上60歳未満) |
厚生年金保険に加入しているかた (原則として65歳未満) 届出をしなくても国民年金に加入したことになります。 |
厚生年金保険に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者 (20歳以上60歳未満) |
届出 | 第1号被保険者に該当したときは、届出が必要です。 届出先:健康対策課または年金事務所 |
届出は勤務先が行いますので、本人が届出する必要はありません。 | 第3号被保険者に関する届出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先が行います。 |
保険料 | 保険料は、納付書や口座振替を利用して自分で納めます。 | 保険料は、給料から天引きされます。 | 保険料は、厚生年金の制度全体で負担されています。 個人で個別に納付する必要はありません。 |
希望で加入できる人
任意加入被保険者
対象者
- 日本に住所のある60歳以上65歳未満の人(厚生年金・共済組合に加入していないとき)
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で65歳になったときに老齢(退職)年金を受けることができない65歳以上70歳未満の人は、70歳に達するまでの間で年金を受ける資格ができるまでの間
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
届出先
健康対策課
保険料
口座振替を利用して自分で納めます。ただし、海外にお住まいの方については、納付書により金融機関等の窓口で協力者が納めることもできます。
保険料を納めるのが困難なとき
所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、いざというときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、保険料を納めるのが難しい方は次の(1)から(3)の申請をしてくだい。なお、所得によって免除の審査がされますので、最近宇治田原町に転入してこられた方は、前住所地で課税証明を取得して、提出していただく場合があります。
また、仕事を辞めた方については所得を審査しない特例が利用できますので、雇用保険の離職票等の写しを添付してください。
(1)免除(全額免除・一部免除)申請
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請することにより、保険料の納付が「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の納付免除が承認されます。一部免除となった場合でも、納付するべき保険料が未納のときは、一部免除も無効(全額未納と同じ)になります。
(2)納付猶予申請
50歳未満で学生以外の方の納付猶予制度です。
申請免除は、家族と同居の場合、本人の所得が少なくても世帯主の所得が多ければ免除が承認されません。
納付猶予制度は、50歳未満の方で、本人及びその配偶者各々の所得が一定額以下の場合に保険料の納付を猶予する制度です。
平成27年度まで30歳未満が対象だった「若年者納付猶予制度」が、平成28年度より50歳未満まで拡充されました。
(3)学生納付特例申請
在学期間中の国民年金の保険料納付を猶予する制度です。
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校及びその他の教育施設に在学中で、学生本人の所得が一定額以下であるかたの保険料の納付を猶予する制度です。
免除や納付猶予になった場合の受給資格への算入と年金額への反映について
免除や納付猶予となり、納付をしなかった場合の受給資格期間や、年金受給額への反映率は以下のとおりです。
- (注意)将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、(1)から(3)の承認された期間について10年以内であれば、さかのぼって保険料を納める(追納)ことができます。
ただし、3年目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきますので、お早めの追納をおすすめします。
年金を受けている方が亡くなったとき
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所または街角の年金相談センターに提出する必要があります。
詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご覧いただくか、京都南年金事務所(お客様相談室)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
京都南年金事務所(お客様相談室)075ー644ー1165
関連ウェブサイト
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京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231
更新日:2023年02月01日