令和5年度 公有財産売却
令和5年度 公有財産売却(令和5年6月27日開催)
宇治田原町では、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する「KSI官公庁オークション」を利用して、インターネット公売を実施します。
インターネット公売に参加される際は、「宇治田原町インターネット公売ガイドライン」を必ずお読みになり、ご理解いただいたうえで参加してください。
日程
- 公売参加申込期間 令和5年5月25日(木曜日)午後1時から 令和5年6月13日(火曜日)午後2時まで
- 入札期間 令和5年6月27日(火曜日)から7月4日(火曜日)午後1時まで
入札に入る前に
(1)必ずお読みください
手続きに入る前に、KSIガイドライン、宇治田原町インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。入札した時点で、物件の現状をインターネット上の画像や説明等で確認し、納得したものとします。なお、現車を確認することは可能です。ただし、ご希望の日程に添えない場合があります。
(2)事前に公売参加仮申し込みを行ってください
ログイン IDの取得を行い、KSI官公庁オークション内の宇治田原町インターネット公売物件詳細画面より公売参加仮申込を行ってください。
公売参加者が法人の場合
法人名で取得したログインIDで宇治田原町インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込を行ってください。
公売参加者が代理人の場合
代理人の取得したログインIDで宇治田原町インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込を行ってください。
(3)公売保証金について
公売保証金の額は、公売物件ごとに異なります。
また、公売保証金の納付はクレジットカードのみとなります。
必ず、入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の額をご確認ください。
(4)「公有財産売却一般競争入札参加申込書」の送付
書類の記入
「公有財産売却一般競入札参加申込書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、下記まで、書留郵便(郵送料は公売参加者負担)にて送付してください。
あて先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1
宇治田原町 企画財政課 宛て
電話 0774-88-6632
(5)公売保証金の納付
申込手続きに従い、クレジットカードでの公売保証金の納付を完了してください。
(6)参加申込完了(本登録)手続
執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(本登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
公売参加仮申込を行ったログイン IDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
公有財産売却関係書類
公有財産売却一般競争入札参加申込書 (Excelファイル: 57.0KB)
入札について
入札期間である令和5年5月25日(火曜日)13時から6月13日(火曜日)14時までの間に、公売物件詳細画面より必ず入札を行ってください。入札期間を過ぎると入札ができませんので、ご注意ください。
入札後の手続きについて
1 執行機関への連絡
(1)執行機関からご連絡します
入札終了後、執行機関が最高価申込者(買受人)となった方へ連絡し、売却区分番号、執行機関連絡先などをお知らせします。
(注意)この連絡は入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件に詳細画面に「落札しました」と表示されているにも関わらず、連絡がない場合には、執行機関へご連絡ください。
(2)代理人が買受代金の納付及び物件の引渡しを受ける場合
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご覧ください。
2 買受代金などの納付
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額
(2)買受代金納付期限
買受代金納付期限については、公売財産詳細画面でご確認ください。
(注意)買受代金納付期限までに買受代金の納付を執行機関が確認できるよう、納付してください。
(3)買受代金納付方法
執行機関が指定する口座へ銀行振込
(注意)納付書を送付しますので、そちらに記載の金融機関にて振込をお願いします。
(4)公売保証金の没収
代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合は、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(5)代理人が買受代金の納付及び物件の引渡しを受ける場合
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、5 代理人が落札後の手続きを行う場合をご覧ください。
3 引渡しの際に必要な書類
(1)必要書類
引き渡しの際は、以下の書類を執行機関に提出してください。
(注意)必要書類の提出先は、入札終了後に買受人となった方へ送信するメールにてご確認ください。
- 執行機関が買受人へ送信したメールを印刷したもの
- 買受人の身分証明書(住所・氏名およびご本人の写真が確認できるもの。運転免許証や、住民票と写真付き本人確認書類など)
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
- 印鑑(公有財産を直接受け取る場合)
- 売買契約書
(2)公売物件の権利移転や引渡しを受ける場合は、以下の注意事項をご覧ください。
危険負担
買受代金を納付した時点で買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負う事になります。
瑕疵担保責任
宇治田原町は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
引渡条件等
公売物件は、買受人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
返品・交換
落札された公売物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。
保管費用
買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。
4公売物件の権利移転・引き渡し
(1)公売物件の引渡し
執行機関の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
(注意1)売却決定後、執行機関が買受代金の納付確認をしたあと後に引き渡しを受けることが可能となります。
(注意2)一度引き渡された物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(2)引き渡し場所
引き渡しは車両保管場所にて行います。(一度役場に集合し車両引渡し場所へ向かいます)
(注意)物件の引渡しは、直接引き取りのみとなります。
(3)詳細についてのご連絡
詳細は、落札後にいただく電話などでご説明します。
5代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売物件の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を提出ください。
- 委任状
- 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合商業登記簿謄本など)
- 代理人の身分証明書のコピー(住所・氏名およびご本人の写真が確認できるもの。マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポートや住民票と写真付き本人確認書類など)
(注意)買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6632 ファックス:0774-88-3231
更新日:2023年05月25日