法 人 町 民 税
 
 法人町民税は、宇治田原町内に事務所や事業所などがある法人(会社)のほか、人格のない社団等にかかる税金です。法人町民税には、資本金等や従業員の人数に応じて負担する『均等割』と、国に納める法人税に応じて負担する『法人税割』とがあります。
 納税義務者
  
納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所や事業所を有する法人
町内に寮等を有するが、事務所や事業所を有しない法人
町内に事務所や事業所を有する公益法人又は法人でない社団など(収益事業を行う)
町内に事務所や事業所を有する公益法人又は法人でない社団など(収益事業を行わない)

 
 税額の計算方法


  
法人税割額 + 均等割額 = 法人町民税額


◎均等割の税率

  
事務所・事業所等を有していた月数 / 12ヶ月 × 税率

区    分 税率(年額)
資本等の金額 従業者数の合計
 50億円超の法人 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
 10億円超50億円以下の法人 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
 1億円超10億円以下の法人 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
 1,000万円超1億円以下の法人 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
 1,000万円以下の法人 50人超 144,000円
 上記以外の法人等 60,000円
注1) 資本等の金額は、資本の金額又は出資金額に資本積立金額を加えたもの。ただし、保険業法に規定する相互会社については、「資本等の金額」を「純資産額」と読み替えるものとします。
注2) 事業者数の合計数は町内に有する事務所、事業所又は寮などの従業員数の合計。


◎法人税割


  課税標準となる法人税額 × 14.7%



 申告・納期限
 
区分 申告および納付額 申告納付期限




(1)予定申告
前事業年度に納付した法人税割額の1/2と均等割  額(年額の1/2の額)の合計額 

(2)仮決算による中間申告
その事業年度開始日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額(年額の1/2の額)の合計額
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
 



法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額(すでに中間申告で納付した税額を差し引く)
 
原則として事業年度終了後2ヶ月以内
 
 


 
 法人の設立・開設又は変更

下記の場合には『法人設立・異動・変更等届出書』を提出してください。
宇治田原町内に法人等を設立、又は事務所や事業所等を開設した場合
宇治田原町内に事業所を有する法人で、商号、所在地、代表者、資本金等の額、事業年度等の変更をした場合、または法人の解散、休業、閉鎖等の変更がある場合
 ダウンロード
『法人設立・異動・変更等届出書』(PDF)
 
 お問合せ先
税務・会計課 TEL 0774 - 88 - 6633 FAX 0774 - 88 - 3231
       〒610-0289 宇治田原町大字荒木小字西出10