固 定 資 産 税

 償却資産
 申  告
 
 会社や個人で工場・商店、農業、サービス業など事業を営んでおられる方が、土地、家屋以外でその事業のために所有している構築物・機械・装置・器具・備品等の事業用資産をいいます。(自動車税及び軽自動車税の課税対象となる自動車等は除かれます。)
 所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに申告していただくことになっています。(地方税法第383条)


 課税標準額
 
 申告のある資産について、それぞれ「評価額」を計算します。資産ごとに計算した「評価額」を合計したものが決定価格(課税標準額)となります。


評価額(半年償却)
前年中に取得 取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得 前年度の評価額×(1-減価率)

 ただし、上記より求めた額が,取得価額の5%よりも小さい場合は,その償却資産が本来の用に供されている限りは取得価額の5%を価格とします。
 ※なお、課税標準の特例規定に該当する場合は特例を適用し、課税標準額を計算します。    また、償却資産は減価償却の対象資産であり、その減価償却費は確定申告時の必要経費等として処理されます。

 耐用年数の変更について

・耐用年数表の一部改正について
 平成20年度税制改正において、減価償却資産の資産区分の大括り化及び法定耐用年数の見直しを行われ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正耐用年数省令」)が公布・施行されました。 この改正により、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更され、特に機械及び装置については390区分を55区分へ見直されました。

・改正後の耐用年数の適用と計算について

 償却資産における耐用年数については、改正耐用年数省令の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。従いまして、決算期などにかかわらず、既存分を含めて平成21年度の固定資産税から適用することになります。(平成20年度までの評価については変更されません。)

 ※計算方法
  1.平成19年以前に取得した償却資産の平成21年度評価額

    改正前の耐用年数により算定された前年度の評価額から、当該評価額に改正後の耐用年数

    に応ずる減価率を乗じて得た額を控除した額。

  2.平成20年中に取得した償却資産の平成21年度評価額

    取得価額から改正後の耐用年数に応ずる減価率の2分の1を乗じて得た額を控除した額。


 なお、改正後の耐用年数等については下記のファイルをご参照ください。

 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表はこちら

 減価残存率表はこちら

 
  各種申請書様式はこちら
 

 お 願 い


   次のような場合は、税務・会計課までご連絡ください。

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    ・町外にお住まいの方で住所を変更された場合


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 お問合せ先
税務・会計課 TEL 0774 - 88 - 6633 FAX 0774 - 88 - 3231
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