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・耐用年数表の一部改正について
平成20年度税制改正において、減価償却資産の資産区分の大括り化及び法定耐用年数の見直しを行われ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正耐用年数省令」)が公布・施行されました。 この改正により、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更され、特に機械及び装置については390区分を55区分へ見直されました。
・改正後の耐用年数の適用と計算について
償却資産における耐用年数については、改正耐用年数省令の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。従いまして、決算期などにかかわらず、既存分を含めて平成21年度の固定資産税から適用することになります。(平成20年度までの評価については変更されません。)
※計算方法
1.平成19年以前に取得した償却資産の平成21年度評価額
改正前の耐用年数により算定された前年度の評価額から、当該評価額に改正後の耐用年数
に応ずる減価率を乗じて得た額を控除した額。
2.平成20年中に取得した償却資産の平成21年度評価額
取得価額から改正後の耐用年数に応ずる減価率の2分の1を乗じて得た額を控除した額。
なお、改正後の耐用年数等については下記のファイルをご参照ください。
機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表はこちら
減価残存率表はこちら
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