地震時に被害が大きくなると予測される木造住宅の耐震改修費用の一部を助成します。
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| 町税を滞納しておらず、以下のいずれにも該当する木造住宅を所有または居住している方(賃借人は所有者の承諾が必要です) |
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既に町が実施する木造住宅耐震診断を受けていること |
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町が実施する木造住宅耐震診断の結果、評点※が1.0未満であり、改修を行うことにより、倒壊する可能性が高い(0.7未満)評点を、倒壊する可能性がある(0.7〜1.0未満)にすることで一定の安全対策が講じられるものであること
(※評点=「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点とは異なります。) |
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都市計画区域※内にある木造住宅については、昭和63年9月26日までに着工され、現に完成していること
(※都市計画区域=おおむね宇治田原町内の奥山田を除く区域) |
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建築士が耐震改修設計および工事監理を行うこと |
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和56年5月31日以前に着工された住宅
→ 耐震改修に要した費用の3/4(限度額90万円)
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昭和56年6月1日以後に着工された住宅
(都市計画区域内にある木造住宅については、昭和63年9月26日までに着工されたものに限ります。)
→ 耐震改修に要した費用の1/12(限度額10万円) |
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役場建設・環境課に申請書とあわせて、添付書類を提出ください |
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◎添付書類 |
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(1) |
耐震改修工事見積書 |
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(2) |
耐震改修設計見積書 |
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(3) |
耐震診断結果報告書(写し) |
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(4) |
耐震補強計画書 |
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@位置図、平面図 |
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A補強計画図、その他補強方法を示す図書 |
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B耐震改修後の建物についての総合判定 |
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(5) |
町税の完納証明書 |
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| 【申し込み期日】 平成25年2月13日(水) |
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平成23年度第3次補正予算が11月21日に成立し、復興支援・住宅エコポイントとして再開されました。
これは、住宅の省エネ改修工事(窓/外壁・屋根・天井又は床の断熱改修)に併せて耐震改修工事を行う場合、ポイントが加算されるものです。
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<期 間> |
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平成23年11月21日〜平成24年10月31日に着手した耐震改修工事 |
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<要 件> ※(1)〜(3)の全てを満たす耐震改修工事 |
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| (1) |
省エネ改修工事に併せて行う工事 |
| (2) |
昭和56年5月31日以前に着工された住宅において行う工事 |
| (3) |
従前は現行の耐震基準に適合しない住宅を、現行の耐震基準に適合させる工事 |
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<申請期限> |
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平成25年1月31日(一戸建て住宅の場合) |
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