○宇治田原町臨時職員取扱規程
平成3年4月1日
規程第3号
宇治田原町臨時職員取扱規程(昭和53年規程第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治田原町臨時職員の雇用、賃金、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において「臨時職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき、臨時的に任用される職員をいう。
(雇用形態等)
第3条 臨時職員は、日々雇い入れられるものとし、一般職に属する非常勤とする。
(予定雇用期間)
第5条 臨時職員の予定雇用期間は、1日を単位として6月を超えないものとする。この場合において、6月を超えない期間で1回限り更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づき任用される臨時職員の雇用期間は、当該育児休業の期間について1年を超えない期間とする。
(勤務日)
第6条 臨時職員の勤務日は、次の各号のいずれかに定める日とする。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」という。)を除く日
(2) 任命権者が別に定める日
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務の遂行上特に必要があると認めるときは、勤務日以外の日においても勤務を命ずることができる。
(勤務時間)
第7条 臨時職員の勤務時間は、勤務時間条例第2条に定める勤務時間を超えない範囲内において定める。
(休憩時間)
第8条 1日の正規の勤務時間が6時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間をその勤務時間の途中に置く。ただし、休憩時間は、正規の勤務時間に含まないものとする。
3 時間外勤務賃金の額は、時間外勤務1時間につき勤務1時間当たりの賃金額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)とする。
4 臨時職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務しない時間数に勤務1時間当たりの賃金額を乗じて得た額を賃金額から減額する。
5 第4条ただし書の規定により雇用される臨時職員の賃金については、別に定める。
(賃金の支給方法)
第10条 臨時職員の賃金は、毎月20日締切りとし、その月の末日に支払う。ただし、支払日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において退職した場合は、その月の末日以外の土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とすることができる。
(費用弁償)
第11条 臨時職員には、費用弁償として通勤手当及び旅費を支給することができる。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次により支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者にあっては、職員の通勤手当に準ずるものとする。
(2) 通勤のため交通用具を利用する場合にあっては、職員の通勤手当に準ずるものとする。ただし、賃金額を日額で定める者にあっては、その者の実勤務日数に乗じた額とする。
(出張旅費)
第13条 旅費は、臨時職員が公務出張をした場合、宇治田原町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第8号)別表第1に定める管理職以外の職員に準じて計算した額を支給することができる。
(服務)
第14条 臨時職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の事情により勤務できない場合は、前日までに所属長に届け出ること。
(2) 勤務中は、全力を挙げて職務に専念すること。
(3) 職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従うこと。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(5) その他公務員として常に良識ある行為をとること。
(年次有給休暇)
第15条 臨時職員は、別表第2に定めるところにより年次有給休暇を受けることができる。
2 年次有給休暇を取ろうとするときは、あらかじめその時季を届け出るものとする。ただし、所属長は、届出があった場合において、公務の正常な運営に支障があると認めるときは、当該届出に係る時季を変更することができる。
3 年次有給休暇は、当該届出る臨時職員の1日の所定の勤務時間とし、付与単位は、一般職の職員の例による。
(有給休暇)
第16条 臨時職員は、次に掲げる有給休暇を受けることができる。
(1) 生理休暇 1回につき1日
(2) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(3) 職務に関して裁判員、証人、鑑定人、参考人として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
2 月額臨時職員については、前項に加えて夏季休暇を受けることができ、日数については、一般職の職員の例による。
(解職)
第17条 臨時的職員が次の各号のいずれかに該当した場合は退職とし、又は解職にすることができる。
(1) 任用期間が満了した場合
(2) 業務が終了した場合
(3) 心身の故障のため職務遂行に支障があると認められた場合
(4) 勤務状態の不良その他臨時的職員としてふさわしくない行為があった場合
(補償等)
第18条 臨時職員は、次に掲げる法律がそれぞれ規定する被保険者等になることができる。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働者災害補償保険
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年5月20日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月3日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月27日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日規程第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月2日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規程第7号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町臨時職員取扱規程別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規程第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月1日規程第5号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第16条第3号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日規程第6号)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規程第7号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月21日規程第7号)
この規程は、平成26年10月21日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日規程第9号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月1日規程第4号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
別表第1(第4条、第9条関係)
臨時職員基本賃金表
業務又は職種 | 賃金額(円) |
事務職員 | 日額 6,700 |
主任保育士 | 月額 170,300 |
保育士 | 日額 7,200 |
月額 163,800 | |
技師及び司書 | 日額 6,800 |
清掃作業員 | 日額 7,700 |
給食調理員 | 日額 6,800 |
栄養士 | 日額 7,900 |
看護師 | 日額 8,500 |
保健師 | 日額 9,300 |
役場庁舎警備員(日勤) | 日額 7,300 |
役場庁舎警備員(夜勤) | 日額 7,700 |
医療事務員 | 日額 6,700 |
自動車運転手 | 日額 6,700 |
社会福祉士 | 日額 8,400 |
介護支援専門員 | 日額 8,900 |
介護保険訪問調査員 | 日額 8,100 |
別表第2(第15条関係)
臨時職員年次有給休暇日数
週所定勤務日数 | 1年間の所定勤務日数 | 年次有給休暇 |
5日 | 217日以上 | 10日(15日) |
4日 | 169日以上216日以下 | 7日 |
3日 | 121日以上168日以下 | 5日 |
2日 | 73日以上120日以下 | 3日 |
1日 | 48日以上72日以下 | 1日 |
備考 年次有給休暇の括弧書きは月額臨時職員とする。