
【飲食店等の皆様へ】営業時間短縮にご協力ください。
京都府では、緊急事態宣言に伴い、飲食店等に対し営業時間の短縮の要請 を行っていますのでご協力をお願いします。
なお、ご協力いただいた事業者の方に対しては、下記のとおり協力金(京都府緊急事態措置協力金)の支給を予定しています。
1.対象施設
(1)飲食店(レストラン、居酒屋喫茶等) ※宅配・テークアウトサービスを除く
(2)遊興施設(バー、スナック・カラオケボックス等)で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
2.時短要請期間
令和3年1月14日(木曜日)から、令和3年2月7日(日曜日)まで
3. 時短要請内容
営業時間を午前5時~午後8時までに短縮すること。
(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
4.協力金の支給について
店舗への支給額:1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり6万円(定休日を除く)
5.協力金の申請について
申請受付は2月8日以降開始予定。
詳細については、下記京都府ホームページをご覧ください。
