
家庭ごみの収集
[2019年2月15日]
分別区分と収集曜日
地域分け 分別区分 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ 金属類、粗大ごみ類 | 資源ごみ※2 飲食料缶、ペットボトル | 資源ごみ※2 飲食料ガラスびん、紙パック | プラマーク容器包装物 ※3 |
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A地域 岩山 禅定寺 立川 湯屋谷 荒木 奥山田 | 毎週月・木曜日 | 毎週火曜日 | 毎月第1・3水曜日 | ・飲食料ガラスびん 毎月第2・4水曜日 ・紙パック 毎月第2水曜日 | 毎週金曜日 |
B地域 高尾 郷之口 贄田 銘城台 南 緑苑坂 | 毎週火・金曜日 | 毎週月曜日 | 毎月第2・4水曜日 | ・飲食料ガラスびん 毎月第1・3水曜日 ・紙パック 毎月第1水曜日 | 毎週木曜日 |
(注意)祝日(年末年始を除く)も分別区分と収集曜日のとおり収集します。
「食品発泡トレー」と「発砲スチロール」は平成27年1月から「プラマーク容器包装物」として回収しています。
出し方のルール
- 該当する分別区分の収集日当日の午前8時30分までに指定の場所(ごみの停留所)に出してください。 おくれて出されると収集に間に合わない場合があります。
- ごみの停留所に、ごみの前日出しなど、収集日でない分別区分のごみは出さないでください。
- ※1「筒型乾電池」と「スプレー缶・カセットコンロボンベ缶」は、透明のごみ袋におのおの別々に入れてください。
- ※2「飲食料缶」と「ペットボトル」、「飲食料ガラスびん」と「紙パック」は、透明のごみ袋におのおの別に入れてください。
- ※3「プラマーク容器包装物」は、中身を使い切った後に目で見てわからない程度に古布でふき取ったり水ですすいでから、きれいなものや汚れも落ちたものを出してください。汚れが落ちないものは燃やすごみに出してください。(生ごみと同じ袋に入れてもらって構いません)
- 古紙類は「燃やすごみ」の日に出さず、自治会等で取り組まれています集団回収に出してください。
- テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫は指定の回収ルートに排出し、ごみの停留所に出さないでください。
- パソコンは指定の回収ルートに排出し、ごみの停留所に出さないでください。
- 平成27年10月から「使用済み小型家電」の回収を行っています。くわしくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
- その他収集できないごみは、ごみの停留所に出さないでください。(収集できないごみを出された場合は不法投棄になります)
- 注意!「不用品回収」をうたって地域を巡回したり広告を入れる業者がいますが、ご家庭のごみは指定の収集日に出すか、自己搬入で処分してください。回収業者に引き渡すと不法投棄されたり、「無料」をうたいながら不当に手数料を請求される、不用品以外のものを無理やり持ち去られるという被害が発生している事例もあるため、ごみは正規のルートで処分してください。
ごみの分け方(家庭ごみの分別)
「ごみの分け方・出し方」チラシ
家庭ごみの自己搬入
大掃除や庭木の剪定、草刈りなどで家庭からごみがたくさん出た場合は、城南衛生管理組合(別ウインドウで開く)へ直接自己搬入することができます。
手順
- 処分するごみを積んで役場に来ていただき、2階の建設環境課で、自己搬入廃棄物(家庭系)搬入申請書に記入し、承認を受ける。
このときに、搬入されるごみの内容を確認させていただきます。ごみの内容や状況によっては搬入方法の修正をお願いしたり、お断りする場合があります。 - 建設環境課から交付された承認・指示書を持って城南衛生管理組合(別ウインドウで開く)に搬入する。
「燃やすごみ」や「燃やさないごみ」など、ごみの種類により搬入する場所が異なります。搬入場所が異なるごみを、1台の車に積まれて搬入すると、搬入場所ごとに計量を行うため片一方のごみを現場で降ろしていただくことになりますので、搬入場所ごとのごみに分けて搬入してください。 分別の方法や種類ごとの搬入先については「ごみの出し方ハンドブック」P8を参照するか、建設環境課までお問い合わせください。 - 城南衛生管理組合(別ウインドウで開く)で計量の伝票を受け取り、町の建設環境課に届ける。
料金
無料
(ただし、事業系ごみは有料。また、家屋の解体等で発生する建築廃材などの産業廃棄物は搬入できません。)
(ただし、事業系ごみは有料。また、家屋の解体等で発生する建築廃材などの産業廃棄物は搬入できません。)
注意点等
1. 事業ごみ(産業廃棄物を除く)の場合は家庭ごみと同じく建設環境課で手続きを行ってください。ただし、処分料を城南衛生管理組合の処分場で支払う必要があります。
2. 家庭ごみの自己搬入の手続きと運搬は原則としてごみを出す本人が行ってください。事情により本人が行えない場合は、申請時に別紙の「様式1」(委任状)を記入して提出してください。
3. 申請者の住所が家庭ごみの発生場所と異なる場合などは申請時にその理由を「様式2」に記入して提出してください。
4. 火災や地震などの災害で被災した家屋を解体したものは、罹災証明を受けることで家庭ごみとして処分できます。その場合も罹災証明の写しとともに「様式2」を申請時に提出してください。
5. ごみの運搬を有償で依頼した場合は、依頼を受けた事業者の事業ごみの扱いとなります。造園業者などが庭木の剪定などを請負い、処分する場合も同様です。
搬入時間
午前8時30分~正午、午後1時~午後4時
(土・日曜日、祝日及び年末年始を除く)
(土・日曜日、祝日及び年末年始を除く)
